ダブルワークの年末調整どうする?損を防ぐ提出先と確定申告ルール
ダブル ワーク 年末 調整の時期が近づくにつれ、複数のバイトや会社を掛け持ちする人々の間で「どちらの会社に書類を出せばいいのか」「確定申告は本当に必要なのか」という困惑の声が広がっている。物価高や柔軟な働き方の普及により副業や複業が日常の選択肢となった現在、税務の仕組みを知らないまま放置すると、思わぬ追徴課税や還付金の取りこぼしに見舞われかねない。
会社員やアルバイトが給与を2箇所以上から受け取っている場合、ダブル ワーク 年末調整の手続きは法律上「1社のみ」でしか行えない定めになっている。損をせずスマートに税金処理を終えるために、書類の提出先や確定申告への切り替えポイントをしっかりと把握しておこう。
2社掛け持ちなら書類提出はどこ?年末調整ができるのは「1社のみ」の鉄則
2社以上で働くダブルワーカーがまず直面するのが、「給与所得者の扶養控除等申告書」をどちらの会社へ提出すべきかという問題だ。所得税法上、この申告書を出せるのは同時に1社のみと決められている。両方に提出してしまうと、基礎控除や各種控除が二重適用されてしまい、後から税務署から是正を求められる事態になる。
原則として、提出先は「主たる給与」を得ているメインの勤務先(本業)を選ぶ。本業側では「甲欄」という区分で源泉徴収税額が低めに計算され、年末調整によってその年の税額が精算される。一方、サブの勤務先(副業)には扶養控除等申告書を出せないため、「乙欄」という高めの税率で毎月源泉徴収される仕組みだ。
本業と副業の落とし穴:確定申告が必要になる「20万円ルール」と給与所得の罠
「副業の収入が年間20万円以下なら申告不要」という話を耳にしたことがある人は多いだろう。しかし、ここには大きな落とし穴が存在する。財務省が管轄する税制において、この20万円ルールが適用されるのは、副業が原稿料やアフィリエイトなどの「雑所得」「事業所得」である場合だ。
もし副業先からもアルバイトやパートとして雇用され、「給与所得」として給料を受け取っているなら話は別だ。2箇所以上から給与をもらっている人は、金額の多寡にかかわらず原則として確定申告を行う義務が発生する。乙欄で高めに天引きされた税金は、確定申告をしなければ戻ってこない。放置すれば払いすぎた税金を取り戻せないまま損をすることになる。
マイナポータルとe-Taxで激変!手書き不要のスマート申告手順
確定申告と聞くと「税務署に何時間も並ぶ」「書類の山と格闘する」といった億劫なイメージを持つかもしれない。しかし国税庁が推進するデジタル化によって、申告の手間はここ数年で劇的に簡素化された。
特にマイナポータルと国税電子申告・納税システム「e-Tax」の連携を使えば、スマートフォン1台で自宅から即座に申告を完結できる。本業と副業それぞれの勤務先から交付される源泉徴収票を用意し、スマホのカメラで読み取るか、電子交付されたデータを連携させるだけで数字が自動入力される。混雑する窓口へ出向く必要は一切ない。
会社にバレる?住民税の「普通徴収」選択と源泉徴収票のチェックポイント
副業を会社に知られたくない人が最も神経をとがらせるのが、住民税の通知ルートだ。住民税の税額は自治体がすべての所得を合算して計算するため、副業分の税額が本業の給与から天引きされる特別徴収になっていると、会社の経理担当者に収入のズレを察知されるリスクがある。
確定申告書を作成する際、住民税の納付方法で「自分で納付(普通徴収)」を選択するのが従来の対策だ。ただし、自治体によっては給与所得に対する普通徴収を原則認めていないケースもある。副業先から受け取る源泉徴収票の内容を隅々まで確認し、事前に居住地の役所窓口へ運用の詳細を問い合わせておくのが確実な防衛策といえる。
損をしないための正しい申告スケジュールと手続きの全ステップ
年末から翌春にかけての流れを整理しよう。まずは11月〜12月、本業の会社にのみ給与所得者の扶養控除等申告書を提出して年末調整を受ける。副業先には書類を出さない。
年が明けた1月中旬から下旬にかけて、両方の勤務先から交付される「源泉徴収票」を必ず手元に揃える。そして2月16日から3月15日までの確定申告期間中に、e-Taxを活用して合算申告を行う。副業先で高めの源泉徴収(乙欄)を引かれていた場合、確定申告を行うことで数万円単位の還付金が指定口座へ戻ってくるケースも珍しくない。正しい段取りを踏み、自身の資産を賢く守ろう。 (出典: ダブル ワーク 年末 調整(Yahoo!ニュース))